相続人の中に行方不明者がいるときの対処法
相続人の中に、行方不明者がいた場合、どのような相続をすればよいのでしょうか?
行方不明者が悪いと決めつけ、いる人だけで相続の手続き進めることはできません。
今回は、相続人の中に行方不明者がいたときの、相続について解説をしていきます。
相続人に行方不明者がいるときの対処法
遺言書が無い状況で相続をする場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議は、相続人の全員参加で取り決めることが原則、相続人に行方不明者がいた場合、話し合うことすらできません。
だからと言って見つかるまで相続を待つことも理不尽です。
相続人の中に行方不明者がいた場合は、次の方法により対処をしてください。
行方不明者の生死が7年以上明らかでない
行方不明者の生死が7年以上にわたり確認できない場合は、疾走宣言を申立てることができます。
疾走宣言は、行方不明者が法律上死亡したと判断される制度です。
これにより、残った相続人で遺産分割協議を開始できます。
ただし、疾走宣言を申立ててもすぐに宣言される訳ではありません。
宣言までに1年以上の月日を費やします。
また、疾走宣言をされた後に、行方不明者が出てくると面倒です。
そのため、この方法はあまりおすすめできません。
戸籍謄本から現住所を探す
電話番号などの連絡先がわかれば、そちらに連絡をすればいいだけですが、そもそも行方不明者と呼ぶ人の連絡先が利用できるわけありません。
連絡がつかないからこそ行方不明者です。
よって、現在住んでいると予測できる、住所を調べることから始めます。
役所で被相続人の戸籍謄本を取得し、そこから行方不明者の住所を追っていきます。
本籍がわかれば、本籍地を管轄する役所で戸籍の附票を取得してください。
これにより、現住所を確認できます。
ただし、行方不明者が引っ越しの際、役所へ届け出を提出していなければ、住民登録が職権で抹消されることあるでしょう。
そうなると住所でも追うことができません。
不在者財産管理人の申立て
探す努力をした結果、それでも見つからない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申立てます。
不在者財産管理人とは、行方不明者である相続人に代わり、相続財産を管理する人です。
選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合は、家庭裁判所へ権限外行為許可の手続きを行う必要があります。
遺産分割協議書にも、行方不明者に代わり署名押印を行います。
ただし居ないからと言って、行方不明者の不利益になる内容は、特別な事情が無い限り裁判所が認めません。
不在者財産管理人の申立て方法
不在者財産管理人の申立ては、行方不明者の従来の所在地を管轄する家庭裁判所へ提出をします。
提出をする書類は次のとおりです。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
- 不在者財産管理人選任申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍附票
- 財産管理人候補者の戸籍附票または住民票
- 行方不明を証明する資料
- 行方不明者の財産に関する資料
- 利害関係を証明する資料
このほか、審理に必要と裁判所が判断すれば、追加の書類を求められる場合もあります。
財産管理人候補者は、遺産分割において利害関係のない親族を選んでください。
もし適任者がいない場合は、弁護士や税理士が選ばれることになるでしょう。
その場合、管理費用として予納金を30万円~50万円程度納めるケースもあるので注意してください。
申立をしてから3カ月程度で選任されます。
選任をされた後、遺産分割協議で話し合いを行いましょう。
相続人の中に行方不明者がいる場合は弁護士に相談をする
相続人の中に行方不明者がいるという状況は弊害しかありません。
一刻も早く対応し、打開をする必要があります。
しかし、手続きなど面倒な点も多いことから、なかなか進まないこともあるでしょう。
早急に解決したいのならば、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続人同士で行方不明者の不平不満を言っていても解決しません。
早い段階で弁護士に相談してください。