相続管理人とは?主な業務と選任が必要なケース
相続財産管理人とは、その名の通り相続財産を管理する人のことです。
ではなぜ管理する人が必要になるのでしょうか?
今回の記事では、相続財産管理人が必要となるケースと、かかる費用について解説をしていきます。
相続財産管理人とは?
相続財産管理人とは、相続人が明らかになっていないもしくは、相続人全員が遺産放棄をしたときなどに選任される、遺産を管理する人のことを呼びます。
被相続人が借金をしていた場合、債務者へプラスの財産から清算を行う必要が起きます。
それらの清算を行い、最終的に残った財産を国庫へ帰属させる業務を担う人です。
相続財産管理人の主な役割
相続財産管理人は、次の業務を主に行います。
- 遺産の調査
- 遺産の管理
- 遺産の換価
- 相続人の調査
- 特別縁故者への財産分与
- 相続財産から債権者への返済
- 遺産を国庫に帰属する
国庫に帰属するのは、最終的な業務です。
国庫の既存が終わってから、管理終了報告書を家庭裁判所へ提出し終了します。
相続財産管理人が選任されるケース
相続人が誰もいないからと言って、必ず相続財産管理人が選任される訳ではありません。
相続財産管理人選任の申立てができる利害関係者、もしくは検察官が家庭裁判所へ申立てることにより選任がなされます。
管理する必要が無いケースでは、選任はされません。
相続財産管理人を申立てるケースは次の通りです。
被相続人の債権者による申立て
被相続人の債権者は、債務者が亡くなったことにより借金の請求ができなくなります。
相続をする人がいれば請求する相手もできますが、全員が財産放棄をすれば請求できません。
この場合、被相続人の債権者は利害関係者となることから、相続財産管理人選任の申立てが可能です。
債権者が裁判所へ申立てを行い、請求できる人を選任してもらいます。
相続放棄をした相続人からの申立て
民法では、相続放棄をした場合でも、次の相続人が財産を管理するまでは、相続人が遺産を管理する義務をもたせています。
全員が相続放棄をした場合でも、相続人は遺産管理を続けなければいけません。
いつ終わるかわからない財産管理、非常に大変な思いをされることもあります。
住んでいる場所から遠くの田舎にある一軒家を管理するというのは非常に大変なことです。
だからと言って、相続放棄をした以上は家を売ることもできません。
そのため利害関係者となる相続人が、家庭裁判所へ申立てるケースです。
特別縁故者からの申立て
特別縁故者とは、法定相続人ではないが、被相続人と特別なつながりがあった人のことを言います。
例えば、被相続人と長年同居をし介護に努めた人がこれに該当します。
法定相続人がいなければ、特別縁故者が遺産を相続することが可能です。
そのためには、相続財産管理人の選定を申立て、選任された人に、財産分与の手続きを依頼しなければいけません。
相続財産管理人選任にかかる費用
相続財産管理人の選任申立ては、手続きの費用と予納金がかかります。
費用に関しては次の通りです。
- 収入印紙…800円
- 予納郵便切手…数千円程度
- 官報公告費用…3,775円
これのほか、予納金を20万円~100万円程度、納める必要があります。
プラスの財産が多く、相続財産管理人の経費や報酬が支払えれば問題ありませんが、マイナスがかさむ場合は予納金を利用します。
状況によっては、予納金はすべて返ってこないこともあると理解をしておきましょう。
相続放棄をする前によく確認をすること
相続人全員が相続放棄をしたことで、遺産を管理する立場になったとき、不動産の処分ができず困ることもあります。
相続放棄をすればすべてが終わる、そう決まったわけではありません。
より面倒なことになり、高額な予納金を支払う可能性もでてきます。
そのような事態にならないためにも、相続権がある場合は、弁護士に放棄しても大丈夫か詳しく相談をしましょう。
簡単に相続放棄を決めると辛い思いをするかもしれません。
相続放棄は一度すれば撤回することは不可能です。
3カ月の猶予期間で、判断しなくてはいけません。
長くて短いような期間で判断する必要があることから、法律のプロである弁護士に相談をすることをおすすめします。