相続人に認知症がいる時の対処方と成年後見制度のデメリット
高齢化が進み、認知症の患者数は年々増加していると言われています。
そのため相続人の中に、認知症の人がいるケースなどよくあることです。
たとえ家族が認識できない状況であったとしても、相続人であることに変わりはありません。
このようなケースでは、どのように対処をしていけばよいのでしょうか?
今回はその対処法を解説していきます。
相続人に認知症の者がいる場合
相続人の中に認知症の者がいる場合は、代理人をたてる必要があります。
法律的には「成年後見制度」を利用する方法です。
認知症の者がいる際に作られた遺産分割協議書は無効、効力は発揮されません。
さらに、ほかの相続人が認知症を隠し代わって署名・押印する行為は、私文書偽造の犯罪行為にあたる恐れがあります。
迂闊なことはしないよう注意をしてください。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人を、法律的に支援や援助するための制度です。
認知症の人が勝手に高額な商品を購入した場合でも、成年後見人が取り消すことができます。
認知症の人が不利益になることを防げる制度です。
成年後見制度を利用しなくても相続を進められる状況
相続人の中に認知症の者がいた場合でも、必ずしも成年後見制度を利用しなければいけないわけではありません。
利用をせずとも進められる状況を確認しておきましょう。
遺言書が残されている
遺言書が見つかり、遺言が正当と認められれば遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言に書かれているとおりに速やかに進めれば良いだけです。
ただ、遺言書により遺言執行者が選任されており、その者が認知症の場合も考えられます。
この場合、遺言通りの執行に支障をきたすこともあることから、家庭裁判所へ新たな遺言執行者の選任を申し出ましょう。
新たに選任された執行者が、責任をもって遺言どおりに執行をします。
ただし遺言書の内容に、認知症の者が不動産を相続する旨が記載されている場合は、成年後見制度を利用しなければ登記申請ができません。
遺言があっても必要となる場合もあることを知っておいてください。
法定相続分どおりに相続する
法定相続分の相続でまとまっていれば、遺産分割協議が必要にならないため、成年後見制度を利用しなくとも進められます。
ただし、預金等の手続きでつまずくことも予想され、必ずしも良い方法とは言い切れません。
相続税上の特例や優遇が受けられない可能性もでてきます。
法定相続分どおりに相続する場合であっても、認知症の方がいる場合には、法律の専門家である弁護士に一度相談をするようにしてください。
成年後見制度のデメリット
認知症の人の強い味方になる成年後見制度ですが、メリットばかりではありません。
デメリットを事前に知っておきましょう。
親族以外の第三者が選ばれることがある
成年後見人の選任は、家庭裁判所への申立により行われます。
親族を候補者として提出しますが、財産が多額になるとその願いもかないません。
第三者が選任される場合がほとんどです。
さらに遺産分割協議のために選任した成年後見人は、相続が終了したあとに解任される訳ではありません。
被後見人の財産管理をするため、その後も仕事をし続けます。
やむを得ない事情を家庭裁判所が認めない限り、成年後見人は被後見人が死亡するまで継続されます。
成年後見人の報酬
専門職後見人がついた場合、月に2万円~8万円(管理する財産によって異なる)の報酬を一生涯払い続けなければいけません。
認知症の人の場合、これからの大きな収入が見込めないことがほとんどです。
相続した財産が減っていく一方になるかもしれません。
相続人に認知症の人がいるときは弁護士に相談する
相続人に認知症の人がいる場合、必ずしも成年後見制度を利用する方法が良いわけではありません。
状況に応じ、利用するかを考える必要があります。
その状況は、人によって様々、相続人に認知症がいるからこうしなさいと、簡単に決められるものではありません。
大切なのは、自分たちの状況で最善な方法を探すこと、そのために法律のプロである弁護士の意見を求めます。
相続人に認知症の人がいる場合は、最善な行動を選択するためにも、一度弁護士へ相談をしてください。