相続放棄をする前に知っておきたい注意点と必要な書類

相続放棄を選択する理由は、被相続人の借金が多額、ほかの相続人と争いが起きそうなどが考えられます。

面倒なことに巻き込まれたくない、すぐに相続放棄をしたいと考える相続人もいることでしょう。

しかし相続放棄は、すべてにおいて簡単な訳ではありません。

相続放棄をしたからもういいと考え、放っておくと痛い目を見ることもあります。

そして急ぐ気持ちもわかりますが、相続放棄をするには書類の提出が必要です。

今回は、相続放棄をする際に知っておきたい注意点と必要な書類について解説します。

相続放棄を実行する前に、確認してください。

相続放棄を実行する前に知っておくべき注意点

相続放棄をすれば簡単、必ずしもそうとは限りません。

相続放棄をする前に、必要な知識を得ておきましょう。

相続放棄は遺産を処分していない状況で3カ月以内

相続放棄は、一部でも遺産を処分すると家庭裁判所へ申し出を行っても、ほとんどのケースで却下です。

遺産の処分と聞くと、不動産関係の売買と取られがちですが、遺産である貯金の一部を相続人が私用で使った場合も含まれます。

被相続人の葬儀のためと証明できるのならば、認められることもありますが、ケースバイケースです。

領収書を控え、身の丈に合った葬儀であることを証明してください

また、相続放棄をしたあとに、遺産の一部を手に入れても同様です。

遺産を放棄するのならば、遺産に手を付けず相続の事実を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。

相続放棄をすると相続人が変わる

相続放棄を考える理由として、一番にあげられるのが被相続人の借金です。

明らかにマイナス財産が多ければ、相続放棄をするのは当然と言えます。

例えば、父が亡くなり、妻と子供が相続人だったとしましょう。

2人の相続人が相続放棄を家庭裁判所へ申し出、許可が下りたとします。

これにより、2人が借金を背負うことはなくなりました。

この結果、法定相続人の第1順位者が、相続手続き上いなかったことになります。

つまり、相続人は第2順位者である被相続人の両親へ移行しました。

もし健在ならば、故人の父母が借金を引き継ぐことになるので、連絡をしなければいけません。

自分たちが相続放棄をする理由とともに、事前に知らせておく必要があります。

さらに父母の許可が下りた後は、第3順位者である故人の兄弟へと移ります。

もし故人より先に亡くなられている場合は、その子供(故人の甥や姪)に引き継がれるので、事前に連絡を取るようにしてください。

どこまでが引き継がれるのか、不明な場合は、故人の親族に詳しい人とともに弁護士へ相談をするようにしましょう。

故人の配偶者の中には、借金を周囲に知らせることは、故人の名誉を傷つけると考え、相続放棄を思いとどまる人もいます。

すべての遺産は、相続放棄をすることで、親族に引き継がれていくことを知っておいてください。

新たな財産が見つかっても相続できない

相続放棄が認められた後日、思わぬ大きな財産が見つかったとしても、相続放棄は撤回できません

「知らなかった」は通用せず、相続放棄の撤回は、原則認められません。

3カ月の間に、遺産の調査をしっかりと行うようにしてください。

生命保険の注意点

相続放棄をした場合でも、生命保険の受取人に指定されている場合は、受け取ることができます。

保険金は受取人の固有財産になることから、遺産に含まれる心配はありません

ただし、被相続人の生命保険の受取人が自分自身(被相続人)の場合は、遺産に含まれます。

いくら被相続人の妻と言えども、相続放棄をした場合では、保険金を得ることはできません。

また、保険金の積み立てを被相続人が行っていた場合、死亡解約による返納金が支払われることも考えられます。

これも遺産の一部となるので、相続放棄をした人の私的の利用はできません。

何が遺産にあたるのか、見極めることが大切です

相続放棄の手続き方法

相続放棄をしたいと決断した人は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ申出をする必要があります。

期限は被相続人が亡くなった日からの3カ月以内です。

相続放棄に必ず必要な書類

相続放棄をする場合、被相続人との関係で必要書類が変わってきます。

まずは、必ず必要な書類の説明です。

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、相続人が相続放棄をする意思を家庭裁判所へ伝えるための書類です。

書式を家庭裁判所へ取りに行く、もしくは裁判所のホームページよりダウンロードができます。

取得をして本籍や住所、氏名や相続放棄をする理由を記入してください。

被相続人の住民票除票または戸籍附票

先ほど説明したとおり、相続放棄は被相続人が最後に住んでいた住所を統括する家庭裁判所へ提出します。

それを家庭裁判所へ証明するために、被相続人の住民票除票または戸籍附票が必要です。

住民票除票とは住民票と同じもの、死亡すると住民票から削除されることから、除票と呼ばれます。

ここでは本籍地入りの除票を取得してください。

取得できる場所は、住民票の所在地にあたる役場です。

戸籍の附票を取得する場合は、被相続人の本籍の所在地を管轄する役場で取得ができます。

最後の住所と戸籍の住所を管轄する役場が違う場合は注意をしてください。

被相続人との関係が配偶者や子供の場合は、戸籍謄本の提出が必要です

その場合は、戸籍の附票を取得する方が役所が1カ所で済みます。

申述人の戸籍謄本

申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本から、被相続人との関係を確認できます。

自分の本籍を管轄する役場で取得をしてください。

収入印紙

相続放棄をする場合、一人につき800円の収入印紙が必要です。

郵便局で購入をしてください。

郵便切手

家庭裁判所からあなた宛てに手紙を送るとき利用する切手を提出する必要があります。

料金は家庭裁判所により異なるので、サイトから確認をしておきましょう。

だいたい400円程度で済むので、収入印紙と一緒に郵便局で購入をしてください。

被相続人との関係が配偶者及び子供の場合に必要な書類

被相続人との関係が配偶者及び、子供の場合は、必ず必要な書類と合わせて次の書類が必要です。

被相続人の死亡記載がある戸籍謄本

被相続人と同じ戸籍に入っている場合、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本と、先ほど説明した申述人の戸籍謄本を兼ねることができるので1通で問題ありません。

ただし、子供の場合、結婚により戸籍を抜けている場合も考えられます。

その場合は、申述人の戸籍とは別に、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本が必要です。

被相続人との関係が父母及び兄弟姉妹の場合に必要な書類

被相続人との関係が父母及び兄弟姉妹の場合は、必ず必要な書類と合わせて次の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時まですべての戸籍謄本
  • 被相続人の子供(自分から見ると孫)の出生から死亡までの戸籍謄本

父母は必要ありませんが、兄弟姉妹が相続放棄をする場合は次の書類も必要です。

  • 被相続人の親(父母)の死亡記載がある戸籍謄本

これらの書類は、自分が相続人の立場にあることを証明するための書類です。

被相続人には配偶者も子供も親もいないことを兄弟姉妹が証明するために準備をしてください。

相続放棄は考えている以上に大変

相続放棄をすれば終わる、そのように簡単に終わるケースばかりではありません。

思わぬところに落とし穴があるケースも考えられます。

そして相続放棄で必要な書類を見ていただければ分かる通り面倒な作業です。

日々の仕事が忙しい人にとっては、大変な作業ではないでしょうか。

あっという間に3カ月は経ちます。

ギリギリで焦るよりも、時間が無い人は弁護士に依頼をすることもできるので、考えてみてください

時は金なりの言葉通り、時間は大切です。

必要書類がわからず二度手間三度手間と起きるかもしれません。

早く済ませたいと考える人は、弁護士への依頼をおすすめします。

相続放棄にお悩みで相模原にお住まいなら、相続に強い多胡総合法律事務所に相談することをおすすめします。